今日の昼過ぎ,学生居室の隣の部屋で学生とミーティングしている時に,勧誘電話がかかってきました.私は,この手の電話は記憶に焼きつかないうちに切ることにしています.今回も「興味がない」ことを告げてすぐに切ったのですが,直後に相手がかけてきた電話を学生に対応させたのがまずかった.結局,自分で対応しなければならなくなったため,完全に記憶に焼き付いてしまい,そのことに腹を立てた私は,卒論指導の時にしか見せることのない本性を剥き出しにして,相手が言葉に詰まるほどの剣幕で怒鳴りちらし,電話を切ってしまいました.ミーティングのために持ってきていたインスピレーションが宇宙に消えました.非常に不愉快であります.
宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ,宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され,以下の禁止事項が明文化されたそうです⇒
「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
#名乗ることもなく,世間話から交渉に入ろうとする輩が実に多いですね.
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
#一度断れば,その後の同じ業者からの勧誘は違法ということですね.・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
#勤務時間中の電話なんで,迷惑以外の何者でもないんですけど.
以上の規則に違反すると,業務停止命令などの行政処分の対象になるそうです.
そこで私は,今回のようなしつこい勧誘電話があった場合,
「宅地建物取引業者の商号又は名称と勧誘者の氏名と電話番号を確認した後,勧誘を引き続き受けることを希望しないことと,勤務時間中なので非常に迷惑であることを宣言し,以後の勧誘は宅地建物取引業法違反であり,業務停止命令などの行政処分の対象になることを告げる」 ことにいたします.