2014年5月26日月曜日

自転車に対する一考察

 先週,免許の更新に行って来ました.私は横浜の実家を出て以来,すっかりペーパードライバーになってしまいました.必然的に,自動車運転免許の更新等をした時点で過去5年以内に加点対象となる交通違反などがない 「優良運転者」 となってしまいましたが,ちっとも嬉しくありません.でも,自動車が必要になる生活になる可能性がないとは言えませんし,写真付きの身分証明書として免許証は貴重なので,仕方のない手続きだと割りきっています.というわけで,私に車を運転させないで下さい(笑)

 手続きはどんどん進み,最後には30分の 「優良運転者講習」 を受講しました.30分では,配布された教本の内容すべてを講義するのは不可能ということで,平成25年12月に改正された道路交通法で新たに加えられた3つの法制が紹介されました.そのうちの2つは,自動車ではなく,自転車に関するものでした.

○自転車の検査等に関する規定の新設
 警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。
 さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
 検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金

○軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
 自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
 路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 ママチャリに乗っている自分にとって,最初のブレーキの有無に関する法制は関係ありませんが,次の右側通行禁止に対する法制については要注意ですね.でも,これだけ法制で縛られると,神社仏閣史跡巡りですっかり歩くことが好きになってしまった私は,ますます自転車から遠ざかりそうです.我が家の自転車は,かわいそうだと思います.自転車でしか行けないような場所を開拓しなきゃ…

 ここでひとつ,強く主張しておきたいことがあります.「自転車は、車道が原則、歩道は例外」 なのです.例外的に走っている 「歩道では、すぐに停止できる速度で歩行し、歩行者の進行を妨げるおそれのある場合は一時停止しなければなりません。」
 毎朝大学に向かう時,駅に向かって爆走してくる自転車群と対向することになるのですが,とても上の法制が守られているとは思えません.正直,身の危険を感じるほどです.罰則がないからでしょうか? であれば,早急に罰金刑を制定して,ガンガン取り締まっていただきたいものです.そうしなければ,自転車と歩行者による人身事故が急増して,取り返しの付かない不幸を量産することになるでしょう.

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